2021/3/12(金) 19:47配信
指定暴力団住吉会系の組員らによる特殊詐欺事件の被害者が、暴力団対策法の「使用者責任」規定に基づき、組トップに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は住吉会側の上告を退ける決定をした。
11日付。計605万円の賠償を命じた一、二審判決が確定した。
特殊詐欺事件を巡り、組トップに暴対法上の使用者責任を認めた判決が最高裁で確定したのは初めて。被害救済が広がり、暴力団の資金源を絶つ効果も期待される。第1小法廷は詳しい決定理由を示さなかった。
5人全員一致の結論。
改正暴対法は、組員が他人の生命や財産を侵害した場合、組トップが賠償責任を負うとした。
参照元 : 共同通信
この事件自体は大きくないが、流れは大きく変わったのではないか。
— ⓜⓐⓡⓤⓒⓞ (@maruc_o) March 12, 2021
特殊詐欺、暴力団組トップに責任
組トップに暴対法上の使用者責任を認めた判決が最高裁で確定したのは初めて
暴力団の資金源を絶つ効果も期待されるhttps://t.co/r46nHWggxi
全国に居る
— アル (@w0_dd) March 12, 2021
特殊詐欺の被害者の皆さま
コレで使用者責任で賠償金でますよ!
特殊詐欺、暴力団組トップに責任 最高裁、「使用者」規定で初確定(共同通信)#Yahooニュースhttps://t.co/9loUCNCwkj
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