2018年11月18日日曜日

みかじめ料を断った飲食店経営者を暴行し、現金奪った指定暴力団神戸山口組系「正木組」組員に懲役6年の判決

みかじめ料断られ強盗致傷、組員に懲役6年判決 福井地裁「厳しく非難されるべき犯行」

2018/11/16(金) 18:15配信



みかじめ料の支払いを断った福井県敦賀市の飲食店経営の男性に暴行し現金を奪ったとして、強盗致傷の罪に問われた指定暴力団神戸山口組系正木組組員で同市、無職高島弘剛被告(60)の裁判員裁判の判決公判が11月15日、福井地裁であった。渡邉史朗裁判長は「危険な暴行を続けつつ、暴力団組織の力を誇示する脅迫を加えた。強い心理的恐怖を与える悪質な暴行、脅迫」として懲役6年(求刑懲役9年)を言い渡した。

高島被告に金を奪う意思はなく傷害罪にとどまるとする弁護側の主張に渡邉裁判長は、被告の供述は信用できないとした上で「金銭奪取の目的で暴行、脅迫に及んだものと認められる。暴行、脅迫は反抗を抑圧するに足りる」として強盗致傷罪が成立するとした。

判決理由では「暴力団員としてみかじめ料を取るという発想は、一般市民からすれば厳しく非難されるべき部類の犯行。自己弁護的な弁解に固執し反省は十分でない」と指摘した。

判決によると、高島被告は今年2月17日午前4時40分ごろから同6時35分ごろまでの間、同市の飲食店で、経営する男性からみかじめ料の支払いを拒否されたため、頭や顔、腹を手拳や酒瓶で殴るなどし「警察に言ったら殺す。毎月3万円払え」などと脅して現金3万円を奪い、肋骨を折るなど約3週間のけがを負わせた。

参照元 : 福井新聞

0 件のコメント:

コメントを投稿