2017年4月24日月曜日

暴対法と暴俳条例の影響で暴力団員の数が過去最少に

暴力団員、過去最少 静岡県内、ピークから6割減

2017/4/24(月) 7:25配信



静岡県内の2016年末時点の暴力団員(構成員、準構成員)は1270人(概数)で、1969年に統計を取り始めて以降、過去最少を記録したことが県警のまとめで分かった。ピークだった70年(3100人)の約4割。県警は「暴力団排除活動が社会全体に広がり、活動しにくくなっているのが要因」とみている。一方、暴力団の資金獲得の動きが潜在化し、指定暴力団山口組の分裂抗争に伴う活動も一部で活発化していることから、引き続き警戒を強化している。

県警組織犯罪対策課によると、2016年末時点の県内の暴力団構成員は700人(前年比90人減)、組に所属しないものの外部から組織の活動に関わる準構成員は570人(30人増)。暴力団対策法(暴対法)が施行された1992年当時と比べ約4割減少した。

県内の組別勢力は、2次団体が6組織ある山口組が865人で最多。稲川会が255人で続き、山口組と抗争状態にある神戸山口組は60人だった。

暴排条例の施行などで活動が制限される中、暴力団の資金獲得活動は潜在化し、近年は振り込め詐欺や貧困ビジネスなどに広がりを見せている。

県警は振り込み詐欺関連では、16年3月、指示役として稲川会大場一家組員を逮捕した。近年では、15年8月に福島県での除染に派遣した作業員を違法な建設業務に従事させたとして労働者派遣法違反の疑いで山口組系組員を逮捕している。

担当者は「密接交際者などを利用して経済活動に参入し、組員が表立って姿を見せない傾向が強まっている」と指摘する。企業が経済取引する際には、後でトラブルになることを避けるため、契約書や取引約款に「暴力団排除条項」を盛り込むよう求めている。

県公安委員会が暴対法に基づき出した指定暴力団員や関係者の不当行為に対する中止命令は16年、52件で前年の2倍に上った。県警は、今後も中止命令や不当行為の再発防止命令を積極的に活用し、被害防止を図るとしている。

参照元 : @S[アットエス] by 静岡新聞SBS

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