2017年4月5日水曜日

横浜地裁が神奈川県厚木市の指定暴力団山口組系の暴力団に対し、組事務所の使用差し止めを命ずる仮処分

組事務所を使用禁止 「安全脅かされる」厚木の山口組系 地裁支部が仮処分

2017/4/5(水) 7:00配信



厚木市に事務所を構える指定暴力団山口組弘道会系の3次団体に対し、近隣住民から委託を受けた県暴力追放推進センター(暴追センター)が事務所の使用禁止を申し立てた仮処分で、横浜地裁小田原支部が4日までに申し立てを認める決定をした。3月31日付。栗原洋三裁判長は「近隣住民の人格権の侵害は著しい」と認定した。

弁護団によると、厚木市妻田東にある事務所は3階建てで、関東地方における弘道会系組織の一大拠点として機能している。2016年2月には約200メートル離れた関連施設で、山口組の分裂抗争とみられるトラック突入事件が発生。事務所でも抗争事件が危惧されることから、同11月に仮処分を申し立てていた。

仮処分の審尋で、3次団体側は16年夏以降は事務所として使っていないと主張したが、栗原裁判長は設備面から事務所は現在も使用状態にあると認定。関連施設で実際に抗争事件が発生したことも踏まえ、「事務所も襲撃の標的となることが予測され、住民の生命や身体の安全が脅かされる可能性がある」とした。

弁護団は今後、仮処分決定に違反した場合に3次団体側に制裁金の支払いを求めることができる間接強制を同支部に申し立てる方針も示した。弁護団は「主張がおおむね認められ評価したい。事務所として使用されないか監視活動を継続していく」と述べた。

この3次団体はもともと関連施設を事務所として使用。関連施設の使用差し止めを命じる仮処分決定が03年に出されたため、同年中に現事務所へ移転した。しかし、16年2月のトラック突入事件で、3次団体が関連施設を使用し続けている実態が判明。住民側は03年の仮処分決定に違反しているとして、使用した場合に1日当たり100万円の支払いを求める間接強制を申し立て、16年8月に東京高裁が認める決定を出していた。

参照元 : カナロコ by 神奈川新聞


山口組系暴力団に事務所の使用差し止め仮処分

2017/04/04 23:39



神奈川県厚木市の指定暴力団山口組系の暴力団に対し、横浜地裁は組事務所の使用差し止めを命ずる仮処分を出しました。

弁護士などによりますと、厚木市の指定暴力団山口組の3次団体を巡っては去年2月、組の関連施設にトラックが突っ込む事件が起きました。この事件は、指定暴力団神戸山口組との抗争の関連で起きたものとみられています。

住民らから委託を受けた神奈川県の暴力追放推進センターは「抗争に関わる事件が起きる可能性がある」などとして、去年11月、横浜地裁に厚木市内にある組事務所の使用を差し止める仮処分を求めていました。

横浜地裁は4日、この申し立てを認める決定をしました。決定のなかで地裁は、暴力団事務所があることで住民に対する「人格権の侵害がある」などと指摘しました。

参照元 : テレ朝ニュース







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