2024/3/4(月) 15:24配信
兵庫県尼崎市の市議会は、4日、市全域で暴力団事務所の設置を禁止する暴力団排除条例の改正案を可決しました。暴力団事務所の設置が自治体の全域で罰則を伴って禁止されるのは全国で初めてです。
兵庫県の暴力団排除条例では、都市計画法が定める「住居地域」「商業地域」「近隣商業施設地域」などで事務所を運営することを禁じていますが、「工業地域」「準工業地域」「工業専用地域」などは含まれていませんでした。
尼崎市は市内の約3分の1が工業地域などにあたり、これらの地域は県の条例の規制の対象外でしたが、今回の改正で対象となりました。
条例では、工業地域などを含む市内全域で暴力団事務所の設置を禁止し、違反した場合は禁固1年以下もしくは50万円以下の罰金が科されます。
国内最大の指定暴力団「山口組」が2015年に分裂して以降、暴力団の抗争事件が各地で相次いでいます。尼崎市には、対立する「山口組」と「神戸山口組」、「絆会」の3団体の関係施設が集まっていて、2019年には神戸山口組の幹部が射殺される事件も起きています。
参照元 : 読売テレビ
【速報】罰則を伴うのは全国初 市内全域で暴力団事務所の設置禁止に 兵庫・尼崎市が条例改正案を可決(読売テレビ)#Yahooニュース
— 光の闘うオジイさん😁😋 (@66yMzRyP86USdNo) March 4, 2024
なるほど条例で
可能なんやね!🤗
多分、他の市町村も
条例をやるね!
https://t.co/rnSkDctsWl
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