山口組元幹部に懲役6年、7度目審理で初の有罪 銃刀法違反差し戻し審
2017/3/24(金) 13:28配信
大阪市内で平成9年、配下の組員に拳銃を持たせたとして、銃刀法違反(共同所持)の罪に問われた指定暴力団山口組の元最高幹部、滝沢孝被告(79)の2度目の差し戻し審判決が24日、大阪地裁で開かれた。芦高源裁判長は「組員の拳銃所持を認識していた」として懲役6年(求刑懲役10年)を言い渡した。13年9月の起訴から15年半を経て、今回の7度目の審理で初めて有罪とされた。
滝沢被告はこれまで大阪地・高裁で3度の無罪判決を受けたが、破棄、差し戻しが最高裁で2度にわたって確定する異例の経過をたどっていた。
公判では組員の拳銃所持を滝沢被告が認識していたかどうかが争点。滝沢被告は一貫して「共謀はない」と主張していた。
判決理由で芦高裁判長は「当時は発砲事件が連日のように発生し、対立組織との抗争が激化していた」と指摘。「緊迫した情勢の中、被告は警護役の組員がいつでも発射できる状態で拳銃を所持して警戒していたことを認識していた」と結論づけた。
弁護側は「組員の拳銃所持や共謀を示す客観的証拠はない」と反論していた。
差し戻し前の1、2審は共謀を認めず無罪と判断。最高裁が21年に「襲撃に備え拳銃所持を受け入れていたと推認できる」と破棄、差し戻した。1回目の差し戻し審は1審が23年に再び無罪としたが、2審が破棄、差し戻しとし、最高裁が支持した。
判決によると、滝沢被告は山口組ナンバー2だった宅見勝・宅見組組長射殺事件が起きた後の9年9月、大阪市北区のホテルで配下の組員2人と共謀し、拳銃と実弾を所持させた。
参照元 : 産経新聞
瀧澤 孝
瀧澤 孝(滝沢 孝|たきざわ たかし、1937年7月20日[3] - )は、ヤクザ。静岡県に本部を置く暴力団・芳菱会の総長で、その上部団体にあたる指定暴力団山口組にて最高幹部の一員として若頭補佐や顧問などの重役を歴任。
山口組の直参(二次団体首領)となったのは1984年[5]。五代目体制発足と同時に若頭補佐の役に就いて以降、六代目体制発足後に至るまで同役にあって山口組執行部の一員として活動。2008年の暮れ(11月20日)をもって同役職を退くとともに顧問に就任し執行部から退いた。
この執行部からの退席は、持病の肝硬変の治療に専念したいとの申し出を行い、それが承認された結果のものであったと言われている。1990年における山口組のいわゆるブロック制の導入以降、継続してその関東ブロックの長を務めてきたものの、この執行部退席に伴いその役も退任。
かつて六代目山口組組長の司忍と同様に、傘下構成員の拳銃所持事件に由来する共謀共同正犯の罪に問われたことがあった。この件では一審ならびに二審で無罪を獲得するも、検察側の上告によって最高裁にまで持ち込まれた。結果、最高裁はこの上告を棄却し、大阪地裁への審理の差し戻しを命令。同地裁で2011年に再び無罪判決が出ている。
参照元 : wiki/瀧澤孝
2017/3/24(金) 13:28配信
大阪市内で平成9年、配下の組員に拳銃を持たせたとして、銃刀法違反(共同所持)の罪に問われた指定暴力団山口組の元最高幹部、滝沢孝被告(79)の2度目の差し戻し審判決が24日、大阪地裁で開かれた。芦高源裁判長は「組員の拳銃所持を認識していた」として懲役6年(求刑懲役10年)を言い渡した。13年9月の起訴から15年半を経て、今回の7度目の審理で初めて有罪とされた。
滝沢被告はこれまで大阪地・高裁で3度の無罪判決を受けたが、破棄、差し戻しが最高裁で2度にわたって確定する異例の経過をたどっていた。
公判では組員の拳銃所持を滝沢被告が認識していたかどうかが争点。滝沢被告は一貫して「共謀はない」と主張していた。
判決理由で芦高裁判長は「当時は発砲事件が連日のように発生し、対立組織との抗争が激化していた」と指摘。「緊迫した情勢の中、被告は警護役の組員がいつでも発射できる状態で拳銃を所持して警戒していたことを認識していた」と結論づけた。
弁護側は「組員の拳銃所持や共謀を示す客観的証拠はない」と反論していた。
差し戻し前の1、2審は共謀を認めず無罪と判断。最高裁が21年に「襲撃に備え拳銃所持を受け入れていたと推認できる」と破棄、差し戻した。1回目の差し戻し審は1審が23年に再び無罪としたが、2審が破棄、差し戻しとし、最高裁が支持した。
判決によると、滝沢被告は山口組ナンバー2だった宅見勝・宅見組組長射殺事件が起きた後の9年9月、大阪市北区のホテルで配下の組員2人と共謀し、拳銃と実弾を所持させた。
参照元 : 産経新聞
瀧澤 孝
瀧澤 孝(滝沢 孝|たきざわ たかし、1937年7月20日[3] - )は、ヤクザ。静岡県に本部を置く暴力団・芳菱会の総長で、その上部団体にあたる指定暴力団山口組にて最高幹部の一員として若頭補佐や顧問などの重役を歴任。
山口組の直参(二次団体首領)となったのは1984年[5]。五代目体制発足と同時に若頭補佐の役に就いて以降、六代目体制発足後に至るまで同役にあって山口組執行部の一員として活動。2008年の暮れ(11月20日)をもって同役職を退くとともに顧問に就任し執行部から退いた。
この執行部からの退席は、持病の肝硬変の治療に専念したいとの申し出を行い、それが承認された結果のものであったと言われている。1990年における山口組のいわゆるブロック制の導入以降、継続してその関東ブロックの長を務めてきたものの、この執行部退席に伴いその役も退任。
かつて六代目山口組組長の司忍と同様に、傘下構成員の拳銃所持事件に由来する共謀共同正犯の罪に問われたことがあった。この件では一審ならびに二審で無罪を獲得するも、検察側の上告によって最高裁にまで持ち込まれた。結果、最高裁はこの上告を棄却し、大阪地裁への審理の差し戻しを命令。同地裁で2011年に再び無罪判決が出ている。
参照元 : wiki/瀧澤孝
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