2019年6月1日土曜日

【東京地裁】指定暴力団住吉会系の組員らによる特殊詐欺、トップの使用者責任認めず

特殊詐欺、暴力団トップの使用者責任認めず 組員には賠償命令 東京地裁

2019/5/24(金) 20:31配信



指定暴力団住吉会系の組員らによる特殊詐欺の被害者が、住吉会の関功会長と福田晴瞭(はれあき)前会長らに計1950万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。伊藤繁裁判長は、詐欺で有罪が確定した組員の男に1100万円の支払いを命じる一方、関会長らの使用者責任は認めなかった。

住吉会系組員らによる特殊詐欺をめぐっては、水戸地裁が23日、暴力団対策法の使用者責任を負うと判断し、関会長らに計605万円の支払いを命じていた。

原告側は、男が暴力団の人脈や影響力を利用して受け子の手配役をしていたと主張。詐欺による資金獲得が暴力団の事業であることは明白として、関会長らが暴対法や民法の使用者責任を負うと主張していた。

伊藤裁判長は判決理由で「男が暴力団の威力を利用したとは認められない」と指摘。詐取金が住吉会などの収益となった証拠もなく、「住吉会の事業」とも認定できないと判断した。

訴状によると、被害者で関東地方在住の70代女性は平成26年7月、息子を名乗る男から電話で「投資で会社の金に手を付けた。現金を用意してほしい」と持ちかけられ、1千万円をだまし取られた。

参照元 : 産経新聞

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