2017年7月27日木曜日

【女性転落死事件】殺人罪に問われた暴力団員に対し、「女性が自殺した可能性が否定できない」として、殺人は無罪、暴行罪で懲役1年4か月の判決

女性転落死「自殺の可能性否定できず」殺人については無罪に

2017年7月24日 21時23分



おととし交際相手の女性に暴行を加え、その後ビルの5階から投げ落として殺害したとして、殺人などの罪に問われた暴力団員に対し、神戸地方裁判所姫路支部は「女性が自殺した可能性が否定できない」として、殺人などについては無罪とし、暴行の罪で懲役1年4か月の判決を言い渡しました。

暴力団員で兵庫県稲美町の大道竜二被告(52)は、おととし加古川市で、交際していた32歳の飲食店経営の女性の背中を蹴るなどの暴行を加え、その後、ビルの5階から投げ落として殺害したとして、殺人や暴行などの罪に問われました。

24日の判決で、神戸地方裁判所姫路支部の木山暢郎裁判長は「女性の遺体が見つかった場所がビルの外壁に近いことや女性が被告の体をつかんだような痕跡がないことから女性が自殺した可能性が否定できない」として、殺人などについては無罪としました。

そのうえで、暴行についてのみ成立を認め、懲役1年4か月を言い渡しました。

判決のあと弁護士は「真相に迫っていただいた裁判員や裁判官に感謝したい」と述べました。

神戸地方検察庁姫路支部の植村誠支部長は「判決の内容を精査し、上級庁とも協議して控訴するかどうか適切に対応したい」とコメントしています。

参照元 : NHKニュース







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