2017年11月9日木曜日

【神戸地裁】指定暴力団「神戸山口組」の本部事務所に使用禁止の公示書「ヤクザが事務所として使用する事や、組を示す代紋や表札の掲示を禁止する事などが明記」

神戸山口組本部事務所に使用禁止の公示書 神戸地裁

2017.11.9 19:18

兵庫県淡路市の指定暴力団神戸山口組の本部事務所をめぐり神戸地裁は9日、使用を禁じた10月31日付の仮処分決定に基づき、事務所に公示書を掲示し、仮処分を執行した。県警の捜査員が警戒したがトラブルはなかった。

地裁洲本支部から派遣された執行官が、事務所玄関わきの外壁に張り出した。公示書には暴力団が事務所として使用することや、組を示す「代紋」や表札の掲示を禁止することなどが明記されている。

神戸山口組は平成27年8月末の山口組分裂後、この事務所に本部を置いた。月に1回のペースで直系組長が集まる「定例会」を本部で開いたり、組員が関与する事件やトラブルが全国で頻発したりしたことなどから地元住民が反発。住民らの委託を受けた県の外郭団体の公益財団法人「暴力団追放兵庫県民センター」が10月2日、本部事務所の使用禁止を求める仮処分を地裁に申請した。

組側は仮処分決定の直前の10月下旬、同月25日付で事務所を閉鎖したとする書面を関係組織に通達し、自主退去を決めていた。

参照元 : 産経新聞

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