2022/5/10(火) 18:22配信
無許可でキャバクラ店を経営して収益を隠したなどとして、風営法違反と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益仮装)に問われた指定暴力団「道仁会」系組長、山崎智史被告(42)=福岡市博多区=に対し、福岡地裁は9日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。また求刑通り罰金100万円、現金など計約390万円分没収、追徴金2億8638万円とした。
神原浩裁判官は、被告が道仁会2次団体の組長で本来は店を適法に営業できないと指摘。「(売上金は)少なくとも間接的には暴力団の資金源となっていたと認められる。経費分も含めて没収、追徴の対象とする必要性は高い」と判断した。
専門家は「暴力団の取り締まりに追い風となる判決だ」と評価する。
組織犯罪処罰法は犯罪で得た収益について、没収したり、没収が難しい際は追徴金を支払うよう命じたりできる。
額は裁判所が事案に応じて決める。公判で被告側は、人件費などの経費を差し引くと店の経営は赤字となるため、売上金の没収や追徴金はすべきではないと主張していた。
甲南大の渡辺修・特別客員教授(刑事訴訟法)は「通常の課税なら必要経費を引かれるが、暴力団の活動は許さないという姿勢を明確に示し、売上金全体を手元に残さないようにした。高く評価できる判決だ」と話した。
判決によると、山崎被告は2018~21年、福岡市博多区中洲2のビル内でキャバクラ店を無許可で営業。売り上げの一部を知人の口座に振り込ませて犯罪収益を隠匿した。
参照元 : 毎日新聞
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