2018年7月5日木曜日

使用禁止を命じた神戸地裁の仮処分決定を守っていないとして指定暴力団神戸山口組の本部事務所に1日100万円の制裁金

神戸山口組に制裁金、1日100万円 仮処分守らず

2018/7/4(水) 11:34配信



兵庫県淡路市にある指定暴力団神戸山口組の本部事務所について、使用禁止を命じた神戸地裁の仮処分決定を守っていないとして、同地裁が3日、組側に対し、今後さらに違反があった場合、1日100万円の制裁金を支払うよう命じる決定を出した。事務所の追放運動を進めてきた付近住民側の弁護団が4日会見し、明らかにした。

本部事務所は淡路市志筑(しづき)の住宅街にあり、国内最大の指定暴力団山口組(神戸市灘区)が2015年に分裂した後、神戸山口組の本部とされた。付近住民は抗争への不安を募らせ、暴力団追放兵庫県民センターに本部の使用禁止を求める仮処分申請の手続きを委託。昨年10月、神戸地裁が住民側の訴えを認めていた。

仮処分は本部への組員の立ち入りを禁じ、組の紋章や看板を建物に掲げないように命じる内容。しかし、兵庫県警によると、この建物に以前から住民票を置いていた神戸山口組最高幹部の若頭(69)らが決定後も出入りする姿が確認され、さらに別の組員が本部に新たに住民票を移していたという。

センターは仮処分決定が守られていないとして、組側に制裁金を求める「間接強制」の手続きを地裁に申し立てていた。

住民側弁護団の垣添誠雄弁護士は「組側は本部に居住する権利を主張したが、組員が住むこと自体が暴力団の拠点活動だと裁判所が認めてくれた。大変意義が大きい」と話した。

参照元 : 朝日新聞



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