2017年6月8日木曜日

【共謀罪】法務省局長「暴力団と結託する業者も適用対象」

暴力団と結託の業者を例示=「共謀罪」処罰対象で―法務省局長

2017/6/8(木) 18:28配信

法務省の林真琴刑事局長は8日の参院法務委員会で、「共謀罪」の構成要件を改めた「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の適用対象の一例として、暴力団と結託して地上げを企てた悪徳な不動産業者を挙げた。

法案が対象とする組織的犯罪集団の構成員でなくても、集団の「周辺者」として処罰対象になり得るとの認識を示した。無所属の山口和之氏への答弁。

共謀罪の対象をめぐり、金田勝年法相は1日の同委で「組織的犯罪集団の構成員ではない周辺者が犯罪計画に加われば、処罰されることはあり得る」と答弁していた。これに関し、参院会派「沖縄の風」の糸数慶子氏は8日の審議で、「組織的犯罪集団という概念で主体を限定したと政府は説明してきたのに、限定になっていない」と述べ、「周辺者」の拡大解釈に懸念を示した。

参照元 : 時事通信


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