2017年12月7日木曜日

【京都地裁】指定暴力団神戸山口組系の組事務所銃撃事件で山口組系組員に懲役13年の判決

山口組系組員に懲役13年 組事務所銃撃事件で京都地裁

2017/12/6(水) 22:20配信

京都市山科区の指定暴力団神戸山口組系の組事務所が昨年3月に銃撃された事件で、銃刀法違反などの罪に問われた山口組系の組員巽実被告(42)と元組員山本旭彦被告(34)の裁判員裁判の判決が6日、京都地裁であった。

橋本一裁判長は、巽被告に懲役13年、罰金20万円(求刑懲役15年、罰金20万円)、山本被告は同ほう助罪などにとどまるとして懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役8年)を言い渡した。

判決によると、巽被告は昨年3月29日未明、山科区大塚の組事務所に銃弾4発を発射し、玄関ドアや窓ガラスを破損させた。山本被告は銃撃の可能性を認識しながら、巽被告の指示に従って逃走を手助けするために車で待機するなどした。

橋本裁判長は、山本被告が計画を認識したのは直前であり、「2人の間に意思連絡を認める十分な証拠はない」などとして、共謀関係は認めなかった。量刑理由では「暴力団の抗争が激化していた当時の情勢から、周辺住民らの平穏な生活に多大な不安感や恐怖感を与えた」と述べた。

参照元 : 京都新聞

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