2020年6月23日火曜日

【六本木フラワー襲撃事件】実行犯として懲役15年の実刑判決が確定した関東連合の元リーダー石元太一服役囚が再審請求の申し立て

関東連合元メンバー・石元太一服役囚が再審請求申し立てへ 六本木フラワー襲撃事件で懲役15年判決

2020/6/22(月) 18:08配信



2012年9月に起きた「六本木フラワー襲撃事件」の実行犯として、懲役15年の実刑判決が確定した関東連合の元メンバー・石元太一服役囚が、再審請求の申し立てを行うことがわかった。23日にも弁護団が記者会見する。

事件は2012年9月に発生。六本木のクラブ「フラワー」で飲食店経営者が金属バットを持った複数の男に撲殺され、実行犯の石元らは警視庁麻布署に凶器準備集合容疑などで逮捕された。

最終的には傷害致死罪が適用され、2013年12月の東京地裁で懲役11年の実刑判決がくだった。石元はこれを不服とし、控訴。

翌年12月に開かれた二審では「襲撃は計画的かつ迅速に行われ、被告人も十分予測していた。計画、準備段階で深く関与した責任を、一審判決は過小評価した」として一審判決を破棄し、懲役15年判決を言い渡した。 

一審判決から量刑が増えたことに納得がいかない石元側は最高裁に上告。2016年6月、最高裁判所第1小法廷は石元の上告を棄却し、懲役15年が確定した。

石元の弁護団は書面で「判決はいくつもの疑問点があり公正な判決と言えるものではありませんでした。それを受けて石元太一氏の弁護団はこの度再審請求の申し立てを行うとともに、記者会見を行う運びとなりました」とコメント。

再審請求とは、判決が確定した事件について、法に定められた事由がある場合に、判決を取り消して、裁判の審理をやり直すよう申し立てること、およびその手続き。

再審請求できる事由としては、虚偽の証言や偽造・変造された証拠などが判決の証拠となった時や、判決を受けた者の利益となる新証拠が発見された時、脅迫などの違法行為によって自白を強要された場合などがある。

参照元 : 東スポ





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