2016年11月5日土曜日

反社会的勢力などから金品をもらったり、逆に与えたりする行為は法的にどう扱われるのか?

反社会的勢力からモノをもらう行為、どこからが問題になる?

2016/11/4(金) 10:00配信



指定暴力団組員が10月31日のハロウィーンに、神戸市の神社で子どもにお菓子を配ったというニュースが報じられました。お菓子配りは、同日夕方に約1時間行われ、「お菓子を配っている」と声をかけられた子どももいたそうです。

オトナンサー編集部では今回、反社会的勢力などから金品をもらったり、逆に与えたりする行為は法的にどう扱われるのか、アディーレ法律事務所の吉岡一誠弁護士に取材しました。

暴力団排除条例は自治体によってばらつき
神戸のケースは子どもが対象でしたが、私たち大人が反社会的勢力から物を受け取った場合、何らかの罪に問われる可能性があるのでしょうか。

吉岡さんは「暴力団排除の趣旨から全国で整備された暴力団排除条例は自治体によって規定にばらつきがあります」とした上で、「東京都暴力団排除条例」を引き合いに「今回のように暴力団がハロウィーンにお菓子を配り、これを受け取ったとしても法的に問題はありません」と話します。

吉岡さんによると、法的問題が生じうるのは、毎年頻繁に暴力団員から贈答品をもらうなど「暴力団との親密な交際」が疑われるケース。その場合、「暴力団員と密接な関係を有する者」(暴排条例2条4号)にあたるとみなされ、都や事業者との各種契約ができなくなる可能性があるといいます。

活動を助長する利益供与は違反
それでは、私たちが反社会的勢力に金品を渡す行為は罪に問われるのでしょうか。

吉岡さんは「暴力団への違法な利益供与(暴排条例24条)にあたるとして、公安委員会から利益供与をしないよう勧告を受けたり(同27条)、利益供与が繰り返される場合には氏名が公表されたりする可能性があるほか(同29条)、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される恐れがあります(同33条1項2号)」と指摘します。

ただし条例違反になるのは「暴力団の威力を利用することの対価として利益供与が行われる場合」(同24条1項)や、「暴力団の活動を助長したり暴力団の運営に資することとなることを知って利益供与が行われる場合」(同条3項)に限られるそう。

つまり、個人が日常生活において消費する日用品や食べ物を提供する、といった程度の利益供与行為は「条例違反にはならないでしょう」。

ちなみに、条例違反になるかどうかに金額の多寡は関係ないそうです。

参照元 : オトナンサー

















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